「少数意見の留保」に物言いをつける議員
掲載日:2024.12.16

本定例会最終日の先週13日に、指定管理者の選定に関する議案第7号の採決がありました。
この議案は、今年度いっぱいで指定期間が切れる千歳市葬祭場の新たな指定管理者を指定するものですが、この葬祭場の指定管理者募集については3団体の応募があり、現在の指定管理者であるA社が選定されました。 指定管理者の選定方法については行政の都合の良いようにルールが定められており、指定管理者の固定化や単社応募が常態化してきた経過もあることから、これまでも公正で公平な選定が行われるよう再三にわたりルールの改善を求めてきたテーマでもあります。
(添付資料:千歳市の指定管理者選定経過を参照)
今回から選定方式が委員の合計得点から多数決方式に改められましたが、3社のうちA社とB社の2社が、4票ずつの同数となったため、8名の委員の協議によって事業者を決定しました。
ところが、委員の得票数が同数となった場合の優先順位のつけ方については事前にルール設定がされておらず、また、落選したB社の見積もり提示額が決定したA社と比較して2,700万円以上も低額でした。
しかし、市からの説明では、その金額差に相応するサービスの優位性が説明されず、単に選定委員会の協議結果に従っただけであったことから、私は付託審査のあった3日の厚生環境常任委員会で当該議案に対し反対をしました。
指定管理者の選定は行政処分であり、一般的な契約行為とは異なりますが、たとえプロポーザル方式であったとしても、見積提示額の高い事業者を選定する場合は、執行部がその金額差に相当するサービスの優位性と妥当性について議会や市民に対して説明する責任があるはずです。
今回のケースでは、合理的な説明がなく、最少の経費で最大の効果を上げるようにしなければならないという地方自治法の精神に反していると判断し、12月3日の厚生環境常任委員会で、無所属の松隈早織委員と連名で少数意見の留保を行っておりました。
少数意見の留保とは、委員会の表決の結果、多数を得られず取り上げられなかった意見について、本会議で自ら少数意見として報告する権利を保持しておくことを指します。
私は、採決の前にこの留保意見を議場で読み上げましたが、その際に、松倉美香議員(自民党)から質疑がありました。(当HPの年度別 議会・委員会報告の中に当日の議事録を掲載しています)
少数意見の留保は多数決によって破棄された少数側の意見を報告できる単純な権利であって、討論ではありません。
松倉議員の質問の1問目では、「3日の委員会でどういう発言を行ったのか」という質問が出ました。私は正確に記憶をしていなかったため、素直に「正確にお答えできない」と伝えましたが、続く2問目では、当日の議事録を持ち出して私の発言の真意を問う質問が出ました。
最初から手元に議事録を持っていたのであれば、一問目でなぜ私を試すような意地の悪い質問をしたのでしょうか。
千歳市議会では、議案に対する反対討論が出た場合には、必ず同数以上の賛成討論が出されます。今回も討論ではないにも関わらず、あたかも議案に賛成した自分たちの意見が正当であることを認めるように誘導しようとする質疑でした。
昨年の3月議会でも、少数意見報告に対する質疑がありました(議会報告№41参照)。昨年7月17日のブログでも書きましたが、自分たちのジャッジが正当であると主張したいのであれば、そう判断した理由を市民に分かりやすく述べれば良いのではないでしょうか。
いずれにせよ、多数意見の側がその内容を変更させたり不提出にすることはできない報告に対して、質疑を受け付ける議長の采配にも私は納得できません。
この件の顛末については、当日の議事録とともに、議会レポート「ちとせみらい通信 No44」もご覧ください。
